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はじめに

本Wikiは
2012年7月19日に和解が成立した
とらのあな(正式名称:株式会社虎の穴)が、同人サークルを名誉毀損で訴えた裁判についてのまとめWikiです。
また同名の2ちゃんねるスレでのまとめについても記載します。

初めて本Wikiにいらっしゃった方は、
から御覧頂くことをお薦めいたします。
(English Version "What gives?")

また、応援して下さる方は是非「被告を応援する方法」をご覧ください。

和解条項のみを知りたい方は、被告の冨井氏が公開している
和解調書」をご覧ください。

本Wikiは現在荒らし防止のため、編集制限を行っております。
内容の改変等の要望は、同名2ちゃんねるスレ(現行スレ)に記入願います。


有志の方が作成した裁判の紹介動画

  • 【ニコニコ動画】【第三話】とらのあな、同人サークルを訴える【スラップ裁判】

  • 【ニコニコ動画】【第二話後編】とらのあな、同人サークルを訴える【スラップ裁判】(後編)

  • 【ニコニコ動画】【第二話中編】とらのあな、同人サークルを訴える【スラップ裁判】(中編)

  • 【ニコニコ動画】【第二話前編】とらのあな、同人サークルを訴える【スラップ裁判】(前編)

  • 【ニコニコ動画】【第一話】とらのあな、同人サークルを訴える【スラップ裁判】

  • 【ニコニコ動画】【スラップ裁判】とらのあな、同人サークルを訴える


裁判概要

裁判名称

平成22年(ワ)第30284号
東京地方裁判所
民事第44部ろA係
(損害賠償等請求事件)


裁判原告と被告

  • 原告名:株式会社虎の穴
  • 被告名:冨井 公


担当弁護士

  • 原告側:田島総合法律事務所 森居秀彰
  • 被告側:弁護士法人リバーシティ法律事務所 南川麻由子


開廷履歴

  • 第1回弁論
   2010/9/16 11:00~(済)
  • 第2回弁論
   2010/10/28 10:00~(済)
  • 第3回弁論
   2010/12/16 10:00~(済)
  • 第4回弁論
   2011/2/3 10:00~(済)
  • 第5回弁論
   2011/3/17 11:45~
     → 2011/4/28 10:20~ 震災のため延期(済)
  • 第6回弁論
   2011/6/2 10:30~(済)
  • 第7回弁論
   2011/7/21 11:00~(済)
  • 第8回弁論
   2011/9/8 10:00~(済)
  • 第9回弁論
   2011/10/27 10:30~(済)
  • 第10回弁論
   2011/12/8 11:00~(済)


担当裁判官

  • 第1回~第4回
    • 裁判官:小崎賢司
  • 第5回~(第5回以降は合議審)
    • 裁判長:斎木敏文
    • 裁判官:小崎賢司
    • 裁判官:百瀬玲


次回開廷予定

 2012年7月19日に原告・被告間で和解が成立しました。
 なお、被告側の冨井氏が自身のTwitterで和解内容の詳細を公開しています

 また知人の弁護士から本件の和解について意見を頂きました。
 和解考察をご覧ください

Wiki管理人として和解内容について考える

 以下の考察は本Wiki管理人が平成22年(ワ)第30284号の和解について、自分の考えを述べたものです
 Wiki管理人知人の弁護士から頂いた専門的な考察は『和解考察』をご覧ください。

 和解は民法第695条
 (和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。)
 そして紛争性・互譲性・紛争終結の合意によって成り立つ。
 これが原則である。

 今回の和解内容を見ると条項1において
 被告の書いたmixiの日記に行き過ぎた表現があったことを謝罪し
 (この場合の謝罪は、被告が原告に土下座したとか、謝罪文を出したというわけではなく、
  和解条項内における謝罪の意であると思われる)
 その意向を受けて原告側が条項3および5において
 損害賠償請求を放棄している。

 つまり「互譲により紛争が終結しているのは明らか」である。

 しかしながら「敢えて」穿った見方をして見ると
  • 被告側は裁判前に原告の要求(当該日記の迅速な削除と開示)
  を行っている上に重ねて条項1において譲歩している上、
  被告側は今回の紛争で得たものは何も無い。
  よって「被告の実質的な敗北」であると言える。
  • 一方で原告側が裁判で請求した
  「名誉毀損」「損害賠償」は一切和解により司法に退けられている。
  また「企業が一個人を訴えた」というのは日本国内の土壌では
  しばしばマイナスと受け取られる場合が多い。
  よって「原告の実質的な敗北」であるとも言える。

 以上のように考証する事が可能であるが、
 これから先の本件裁判の精査、および第三者側の価値観によって見方は変わってくるであろうと愚考する。

 いずれにせよ有志を代表し、被告に対して心より
 「2年間ご苦労様でした」
 と申し上げたい。



2ちゃんスレ一覧



  • 最終更新:2012-09-17 01:51:40

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